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職場復帰

Q

職場復帰

うつ病で休職中。1月末で休職して10ヶ月になった。休職の期限は1年間。医師は、「かなり良くなった。いきなり前の仕事に戻ることは無理としても、負担の軽い仕事なら可能だ」と言ってくれた。会社にこのことを話して、休職期限が満了となる1ヶ月前に職場復帰したいと申入れたが、「元の仕事に戻れない状態では、あなたにふさわしい仕事はない」と言っている。
期限満了になると、復帰できないまま退職させられてしまうのではないかと不安になっている。

A

法的ポイント

憲法27条(勤労の権利)
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
安全衛生法3条(事業者等の責務・安全配慮義務)、労働契約法3条(労働契約の原則)
「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」
労働契約法5条(労働者の安全への配慮)
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
労働契約法16条(解雇)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
労働基準法26条(休業手当)
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
民法413(受領遅滞)
「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。」
最高裁判例:H10.4.9片山組事件

アドバイス

労働者が職場復帰できると主張しても、医師の「労働が可能であるとの診断書」がなかったり、「労働内容に制限がある」場合には、使用者は安全配慮義務を根拠にして復帰を認めない権利もありますから、次の手順ですすめることが必要です。

  1. 仕事内容に若干の制約があるとしても、医師から「○月○日から職場復帰可能」
    との診断書をもらうこと。
  2. 診断書を添付して復職届を会社に提出すること。
  3. 復帰後の希望する仕事について話し、会社と話し合うこと。労働契約が職種・業務限定契約でなければ、元職でなくても復帰を認める義務が雇用主にはある。
  4. 話合いがつかない場合は、速やかに労働局や労働委員会に「あっせん申請」すること。
  5. 普通の会社の場合、あっせん申請中に解雇する可能性は少ないことから、あっせんでの決着を待つことが最善といえる。

話し合いの途中で、「退職してもらいたい」といくら言われても応じないこと。また、よくあるのが、「もう少し自宅で待機してもらいたい」といわれる事例、自宅待機は、「会社の責による休業」のことか確認する必要があります。このことが曖昧で、欠勤扱いになって退職に追い込まれることもあります。
「解雇」と言われた場合には、労働契約法第16条の解雇権濫用として争うことになります。
職種限定・業務限定の労働契約で無い限り、元職に完全復帰できないからと「復帰可能の診断書」を無視し、休職期間満了で労働契約を一方的に解除した場合には、社会的相当性を欠くものとして解雇無効と判断される可能性はかなり大きいといえます。 また、労働契約は解除しないものの「自宅待機」のような形で、復帰させない場合は、休業手当(60%以上)の支払い義務があります。

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