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「辞めてもらいたい」は解雇か

Q

「辞めてもらいたい」は解雇か

「景気が悪いから1ヵ月後に辞めてもらいたい。仕事の引継ぎが終わればいつからでも会社に来なくてもいい」と今朝、言われた。解雇だと思うが問題はないのか。

A

法的ポイント

労働契約の内容、使用者からの解約申込の姿が不明であることから、検討に必要な法令が絞り込めない。
期間の定めがある場合、労働契約法17条(有期雇用の途中解雇等)「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむをえない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」
解雇であれば、労働契約法第16条(解雇)「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

労働基準法22条(退職時等の証明)
「労働者が退職の場合において、試用期間、業務の種類、その他事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」

民法626(期間の定めのある雇用の解除)・民法627(期間の定めのない雇用の解約申入れ)とのかかわりもありえる。

アドバイス

「辞めてもらいたい」という言葉を「解雇」と決めることができるか、今の話しからは解雇と断定できない。
「1ヵ月後の○月○日付けで解雇ということか?」「引継ぎが終われば会社に来なくてもいい、ということは、働かなくても賃金を○月○日まで補償するということか?」と使用者に質問すること、あるいは、「解雇の場合、解雇理由を書面で出してもらいたい」と使用者に求めることで、はっきりする。
質問したら、「解雇ではなく、あなたの意思で辞めてもらいたい」となったという例もあり、労働者に退職の意思が無いのであれば「自分は退職する意思がありません」と明確に伝える事。
それに対し、会社が何と言ったかを確認し、対応策を検討することになる。

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