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年休とったらボーナス減った

Q

年休とったらボーナス減った

賞与が少なくなっていたのでどうしてか聞いたら、「年休を取ったから」と言われた。

A

法的ポイント

労働基準法136条
「使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他の不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」
労働契約法3条4
「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」

アドバイス

年休取得に対し、それを経済的打撃などで権利行使を制約することは「原則として違法」です。ボーナスの削減分を請求して応じない場合は、監督署へ申告すれば指導されます。
「原則として違法」というのは、沼津交通事件の最高裁判例があるからです。「皆勤手当」削減の合否が争われ、「生活に響かない金額(20%2,000円)減額したことは、出勤率を高めようとする手当の性格から許される範囲」として一部削減を認めました。
労基法136条は「……不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と努力義務的雰囲気を持つことばを使っており、「不利益な扱いをしてはならない」と言い切っていないことから、この判決になったとも思えます。

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