連合静岡役員向け情報サイト
【相談無料】なんでも労働相談!0120-154-052
メニュー

自己都合にされた

Q

自己都合にされた

「景気が悪いから協力して辞めてもらいたい」というので、妻の収入もあることから若い人に仕事を譲って辞めた。離職票をもらったら離職理由のところが「自己都合」になっていた。雇用保険の受給が遅れるとこまるので、書き換えるように求めたが、「退職届を出してもらったから自己都合だ」と取り合ってくれない。どうしたらいいか。

A

法的ポイント

民法540条(解除権の行使)、民法628条(やむを得ない事情による解約申入れ)によって解約の申入れがあり、相談者はそれを受任したもので合意の解約が成立したといえる。
問題は、雇用保険の受給開始に影響する離職の理由を巡るトラブルです。関係する法令は、雇用保険法13条(受給資格)、15条(失業の認定)、22条(受給日数)、23条(特定受給資格者になります。雇用保険法細則則とりわけ様式第5号(雇用保険被保険者離職証明書)の記載がどのようになっているか、事実関係はなにか、が問題になります。

アドバイス

先ず、離職事由の最終判断権限は、ハローワークにあることをしっかり受けとめることです。退職のきっかけは使用者からの「辞めてもらいたい」にあり、その事由も懲戒解雇ではありませんから、「会社都合」による離職(退職)ですから、使用者にその旨記載することを求めることは当然のことです。
にもかかわらず、離職票が「自己都合」となっていた時は、離職票の最後の方にあなたが署名するところがあるので、離職事由に「異議が、有るか、ないか」表示するところがあるので、異議ありに○をして提出し、退職に至った事情をハローワークで話すと共に所定の手続き書面には離職者自身が退職事由を記述する欄が設けられています。ハローワークがあなたの主張を認めれば、「会社都合」となる場合があります。

労働相談Q&A「教えてユニオニオン」一覧ページに戻る
労働相談ダイヤル0120-154-052 連合静岡メイト
ページトップへ