補償無しで辞めたくない
Q
補償無しで辞めたくない
(2/4電話相談)1月29日の勤務終了時に、「2月一杯で辞めてもらいたい」と言われ、出勤するのが嫌になって、2月1日朝に「休む」と連絡したまま出勤していない。社長は「景気が悪いから」と言っていた。補償無しで辞めたくない。
A
法的ポイント
出勤しなくなったことは、労働契約法3条4(労働契約の原則)「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」及び、6条(労働契約の成立)「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」民法1条2(信義則)「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」に抵触するものです。
欠勤はその程度・理由によって労働契約法15条(懲戒)に問われる可能性があります。
アドバイス
「2月一杯で辞めてもらいたい」は、解雇なのか、退職勧奨なのかはっきりしていませんが、2月一杯は労働契約が存在していることは言うまでもありません。そのような現状において、2月1日朝の会社への「休む」という連絡が、勤怠管理上どのような取扱いになっているかはっきりしませんが、年次有給休暇の取得申請もせずに出勤しない状態は、解雇を有効とするだけで、あなたにとって不利なことこの上ありません。
先ずは、出勤して「辞めてもらいたい」は、解雇なのか、退職勧奨なのか、確認することが必要です。仮に退職勧奨であれば、退職金の割増など条件があるのか聞き、回答を見て、辞めるか、働き続けるか判断すればいいのです。
解雇だといわれたときは、労働契約法第16条(解雇)「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と判断できれば、職場復帰しないで金銭解決することはあります。
「辞めてもらいたい」といわれて、出勤しない時は、受入れて自主退職したと判断されてもやむを得ません。このような状態でなんらかの補償を求めることは難しいです。