新型コロナウイルス感染症によって収入が激減した場合の社会保険料はどのような扱いになるのか?
Q
新型コロナウイルス感染症によって収入が激減した場合の社会保険料はどのような扱いになるのか?
新型コロナウイルス感染症拡大によって勤務日数が激減し、給与も大きく低下したが、社会保険料は従来と変わらず控除されてしまうのか?
A
法的ポイント
アドバイス
【新型コロナウイルス感染症関連情報】
20歳以上の方は、原則として毎月、国民年金保険料を納めることが義務となっています。(令和3年度:16,610円)一定の所得基準以下の学生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
詳しくは日本年金機構にご確認下さい。